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小型船舶の履歴限定制度とはなにか

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小型船舶の履歴限定制度とはなにかOKINAWA

特定操縦免許の履歴限定制度とは、船長として航行可能な海域を限定している制度

小型船舶の特定操縦免許とは、簡単にいえばお客さんを乗せて航行できる船長の免許であり、以前は小型旅客安全講習というのを1日受講すれば免許を取得できましたが、法改正により令和6年(2024年)4月1日から特定操縦免許制度がスタートしたことで、その内容も大きく変わりました。

以前は小型旅客安全講習を1日受講すれば良くて試験もありませんでしたが、法改正によりスタートした新たな制度では特定操縦免許を取得するためには少なくとも2日間の講習を受けなくてはなりませんし、学科の他に実技もあり、試験もあります。

そして、特定操縦免許を取得しても、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できるのは平水区域のみとなります。

この平水区域のみという限定を解除して、沿海区域(限定沿海区域を含む)以遠を航行するためには、乗船履歴の証明書類を提出しなくてはならず、この限定解除に必要な乗船履歴とは、「沿海区域(限定沿海区域を含む)以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において船長、航海士又は甲板部員として乗り込んだ履歴が1年以上」というものになっています。

これが特定操縦免許の履歴限定制度です。

限定解除をするための乗船履歴の計算方法や証明の様式は、ケースによっていくつかありますが、1年以上の乗船履歴が必要となったことで、限定解除のハードルは高いものになっています。



この新制度を初めて見たとき、クリアするのが難しい人もいるのではないかと感じたため、プライベートクルーズ沖縄では、乗船履歴証明でお困りの方のためのサポートを行うことにいたしました。
詳しくは以下のページをご覧ください。

特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明でお困りの方へ






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