小型船舶の特定操縦免許とは、簡単にいえばお客様を乗せて航行できる船長の免許です。
特定操縦免許は、小型船舶免許の他に取得が必要なものであり、車でいえばタクシーやバスの運転に必要な二種免許のようなものです。
令和6年(2024年)3月31日までは、小型旅客安全講習というのを1日受講すれば免許を取得できましたが、法改正により令和6年(2024年)4月1日から特定操縦免許制度がスタートしたことで、その内容も大きく変わりました。
法改正によりスタートした新たな制度では特定操縦免許を取得するためには少なくとも2日間の講習を受けなくてはなりません。
また、学科の他に実技もありますし、試験もあります。
つまり、しっかりとした免許に変わったということです。
さらに、特定操縦免許を取得しただけでは平水区域という穏やかな場所でのみ旅客船・遊漁船の船長として航行できるだけであり、沿海区域以遠を航行する場合には一定の乗船経験を証明して限定解除をしなければならなくなりました。
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明でお困りの方へ
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