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沖縄でのダイビングインストラクターの求人、マリンレジャーでの起業方法のアドバイスや開業支援について

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沖縄で船を使ったマリンレジャー業を起業する際の基本的なこと

ここでは、沖縄で、将来的にダイビングショップやマリンレジャーショップなどを経営してみたい人に向けての参考資料を提供させていただいております。



★沖縄で船を使ったマリンレジャー業を起業する際の基本的なこととして、船の使用方法によって申請先や資格などが異なることを簡単に紹介

船を使ったマリンレジャーを大きく分けると、クルージングや連絡船などの旅客船と、ボートダイビングやボートシュノーケリングやトーイングなどのレジャー船に分けることが出来ます。
(レジャー船という表現は適切ではないですが、簡易的に使わせていただきます)

もう少し分かりやすく言えば、

船に乗って周遊するとか、船に乗って離島に渡るとかいう場合に乗るのが旅客船です。

そして、ダイビングやシュノーケリングのために陸地から離れたポイントに行くときに乗るのがレジャー船です。

つまり、乗船することそのものにお金を払って乗る船は旅客船、ダイビングなどを目的としてお金を払って付属的に乗る船はレジャー船となります。

乗る目的によって船の扱いが違うわけです。

そして、起業する人にとって必要な知識として、

旅客船は国に申請して認可をされなくてはならず、レジャー船は公安(警察署)に届出をすることで可能という違いがあります。

旅客船は、フェリーなどをイメージしてもらうと分かりやすくなるのですが、誰でもすぐに始められるわけではなくて、乗船客の安全のために安全管理規程を設定するとか、安全統括管理者を選任したり運航管理者を選任したり、航路図を作成したりして、安全な航行をするために厳しい基準で運航されています。そしてこれは、10人乗り程度の小さな船であっても同様です。

一方で、ボートダイビングやボートシュノーケリングなどで乗る船は、ダイビングやシュノーケリングのための安全基準などは必要ですが、船への乗船そのものに対しての安全基準などは厳しくありません。何故なら、ダイビングやシュノーケリングが目的であって、船への乗船は目的のための付属でしかないからです。ですので、地域によっては漁師さんがオフシーズンなどにダイビングやシュノーケリングのために船を出している場合などもあります。

上記の様に書くと乱暴なのですが、沖縄でマリンレジャー業を起業しようと考えている人に分かりやすく説明するための表現とお考えください。

さて、つまりは沖縄でどのようなマリンレジャー業を起業するのかによって必要な準備が変わってくるわけです。

まず、船を使った周遊や、離島などにお客様を連れていく連絡船などを行おうという場合には「旅客船」となりますので、
・代表者や事務所などを決めて開業手続き
・船を購入やリースなどで入手
・安全管理規程設定、安全統括管理者選任、運航管理者選任、運航管理補助者選任、不定期航路事業者用安全管理規程審査事前調査事項書作成、安全管理規程設定届出書など各種届出書を作成、不定期航路事業開始届作成、運航航路図作成、他資料作成などを行う(旅客定員12名以下の場合で書いていますが、13名以上の場合には船の詳しい資料などを含めてより多くの提出書類を作成します)
・国(内閣府沖縄総合事務局)に、事業開始予定日の30日前までに提出
・やりとりを経て認めてもらえると、届出書にハンコを押して返送されてきます
・運航開始
という大雑把な流れがあります。

一方でダイビングやシュノーケリング、水上バイクを使ってバナナボートなどをトーイングするなどのレジャーの起業の場合には、事務所がある場所の最寄りの警察署が窓口となります。(届出に際しては、各警察署の地域課へ連絡の上、届出書を持っていく)

・代表者や事務所などを決めて開業手続き(税務上の話)
・船を購入やリースなどで入手
・海域レジャー事業届出書、事業所の図面及び付近の図面、海浜や海域等に設備を設置するとか土地などに事務所を設置するなどの場合の権原を有することを証明する書類、船の型式や形状に関する書類、水難救助員名簿、代表者の身分証明書(法人の場合は別の書類)、他資料作成などを行う
・警察署の地域課へ連絡し、約束の日時に書類を持っていく
・内容に不備がなく受理されたらOK
という大雑把な流れがあります。
あくまでも届出なので、許認可などを待つ必要はありませんが、近年の起業者の増加やトラブル発生の増加などにより、ゆくゆく許認可制度になる可能性があります。(2024年時点では届出のみ)



このように、沖縄で船を使ったマリンレジャー業を起業する場合、その船がどの様な役割を果たすのかによって、許認可なのか届出なのか、国に提出なのか警察署に提出なのかが変わってきます。

また、提出書類の数、資格の種類、事業開始までの期間なども変わってきます。


旅客船の船長なら小型船舶の特定免許や実務経験などが必要になりますし、レジャー船の船長なら小型船舶免許の他に水難救助員と同等の資格などが必要になります。

さらに旅客船の場合には、基準を満たしている人を安全統括管理者に選任したり、運航管理者に選任したりして、組織的に運航を管理しなくてはなりません。

以上のように、沖縄で船を使ってマリンレジャー業を起業する場合には、その使用目的によって手続き方法や日々の運航などに大きな違いがあるということだけは、覚えておいてください。

知っている人にとっては当たり前の話ではあるのですが、これから沖縄でマリンレジャー業を起業しようとする人にとっては、船の使用一つとっても違いが大きいということを知っているのと知らないのとでは、起業までのスケジュールなどにも関わってきますので、こちらにて簡単にお伝えさせていただきました。




当ページは、沖縄でマリンレジャーのショップをやってみたいという人に向けて情報発信しております。

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090-3084-4647 (担当:ハトリ)
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