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〒901-2223 沖縄県宜野湾市大山6-2-11
ここでは、沖縄で、将来的にダイビングショップやマリンレジャーショップなどを経営してみたい人に向けての参考資料を提供させていただいております。
★沖縄でマリンレジャー事業をするために必要な資格の情報
沖縄県の条例により、スノーケリング業を行う場合だけでなく、以下のような事業を行う場合にも水難救助員と同等以上の資格が必要です。
■沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例で定められているもの
サーフボード、セールボード、カイトボード、カヌー、カヤック、水上オートバイ、水中翼船、スタンドアップパドルボード、ペダルボート、ボディボード、モーターボート、ヨット、これらと同等の構造又は形状を有する船舶又は水上運動用具
このように、沖縄ではスノーケリングだけではなくてカヤックやSUPや水上オートバイなど様々な水上レジャーで水難救助員と同等以上の資格が必要とされています。
過去、沖縄において水難救助員と同等なものということで、ダイビングのダイブマスター以上のランク取得や、OMSB水難救助員(沖縄県内でのみ有効な資格)を選択する人が多かったですが、PADIがスノーケルガイド認定を始めたことにより、沖縄でマリンレジャー業を行う人にとっての選択肢が増えました。
PADIのスノーケルガイドは、プロ資格として認定後に保険などに加入できるなど様々なメリットがあり、沖縄でマリンレジャーを生業にする人にとっては比較的安価で短期間で取得でき、その後の更新なども楽なので人気があります。
近年、沖縄では水難事故が多く発生しており、そのため法律も毎年のように更新されていて、年々厳しくなってきております。
公安へのマリンレジャー業の届出の際にも、スタッフの資格について厳しくチェックされますし、監視の目も厳しくなっておりますので、水難救助員と同等以上の資格は必須となります。
沖縄でマリンレジャー業を行う場合、水難救助員と同等以上の資格取得が必須となりますので、マリンレジャー業を起業する場合には資格取得の準備もしておいてください。
また、ダイビングだけでなくてスノーケリング業を起業する場合でも、国家資格である潜水士の資格取得を求められます。潜水しないのに潜水士資格が必要というのに違和感があるかもしれませんが、公安への申請の際に求められるかと思いますので、起業する場所の公安(最寄りの警察署)にお問い合わせの上で準備してください。
とりあえず、マリンレジャー業を起業する場合には、水難救助員と同等以上の資格取得が必要ですので、現在人気が高まっているPADIスノーケルガイドの取得などをご検討ください。
【参考サイト】
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等に関する条例施行規則
当ページは、沖縄でマリンレジャーのショップをやってみたいという人に向けて情報発信しております。
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